住宅ローン、契約書とその種類!

一生に一度、あるかないかの不動産購入。その時、大抵の人は住宅ローンを申し込んでマイホームを購入すると思います。先に述べたように、一生に一度、あるかないかの一大イベントなので、当然ながら諸々の契約に関して全て初心者だという人が多いと思います。この家を買おう!と思ったら、まず不動産会社の担当者に詳細を聞き、分からない場合はそのままにせずに、理解するまでしっかりと調べて契約をすることをおすすめします。

住宅ローンに関する代表的な契約書というと、金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、保証委託契約書、団体信用生命保険の申込書などがあります。

まず、金銭消費貸借契約書は、いわゆるローンの契約書で、銀行などの金融機関等が貸主となり、借りた金額を使用することを前提に借り、同じだけを返すという約束をする契約書です。

抵当権設定契約書は、借りた金額を返金できない場合、土地や家屋を譲渡する旨を約束する契約書です。こちらは、国の機関である法務局で保管をします。

保証委託契約書は、保証会社と交わす契約書で、住宅ローンを金融会社に申し込み、審査を終えてから、保証会社と委託保証契約を締結するように指示が出るものです。この保証委託契約により、金融会社への返済がより安心したものになります。

団体信用生命保険の申込書は、返済義務のある借主が、死亡や高度障害となった場合、保険会社が借主に代わりローンの残高を支払っていくというものです。

どの契約書も、大事なマイホーム購入には必要な契約です。しっかりと理解し、納得して署名捺印をしましょう。

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